SkyDriveロゴ

TOP > SkyDriveグループ倫理行動規範

SkyDriveグループ倫理行動規範

1. はじめに

1.1. 株式会社SkyDrive(その子会社と併せて、以下「SkyDriveグループ」といいます。また、株式会社SkyDrive又はその子会社の各社をいう場合、「SkyDriveグループ会社」といいます。) の取締役会は、以下の目的のためにSkyDriveグループ倫理行動規範(以下「本規範」といいます。)を制定します。
(a) 利益相反行為に対して高い倫理観を以って対応することを含め、誠実かつ倫理的な行動を促進します。
(b) 管轄政府、自治体、規制検査当局及びその関係機関(以下「政府当局」といいます。)への申請、報告等、その他のパブリックコミュニケーションにおいて、迅速かつ公正な情報提供を推進します。
(c) 日本国内外で適用される法令やガイドラインの遵守を推進します。
(d) 企業機会や秘密情報等、SkyDriveグループの資産の保護を推進します。
(e) 人権の保護を促進します。
(f) 公正な取引を促進します。
(g) 不正行為を抑止します。
(h) アカウンタビリティを果たします。

1.2. SkyDriveグループの取締役、監査役、CXO、その他の役員(以下「役員」といいます。)、社員(試用期間中の者、嘱託社員、臨時雇用社員等も含みます。)、契約社員、パートタイマー、アルバイト、第三者から派遣された派遣社員、出向社員、その他SkyDriveグループと雇用契約又はそれに準じる関係にある全ての者(以下「従業員」といい、役員を含めて「従業員等」といいます。)は、本規範を熟知のうえ遵守しなければならないとともに、もし違反の疑いがある場合には、それを第11条「報告及び執行」に規定のとおり報告しなければいけません。

2. 誠実かつ倫理的な行動

2.1. SkyDriveグループの基本方針は、誠実かつ倫理的に職務を遂行することにより、高水準の誠実さを促進することです。

2.2. 従業員等は、SkyDriveグループのお客さま、サプライヤー、ビジネスパートナー、サービスプロバイダー、競合他社、他の従業員等、その他の関係者の皆さまとの業務において、誠実かつ高水準の倫理基準を以って、自らの職務を遂行しなければいけません。

3. 利益相反行為の禁止

3.1. 利益相反は、次のような場合に生じるおそれがあります。
(a) 個人の私的な利益(家族の私的な利益を含みます。)が、SkyDriveグループ全体の利益を阻害するような場合、又は、阻害するおそれがあるような場合。
(b) 従業員等又はその家族が、SkyDriveグループのために客観的かつ効果的に業務を遂行することを困難にするような行動をしたり利害を有するような場合。
(c) 従業員等又はその家族が、そのSkyDriveグループでの立場に起因して、不適切な個人的利益を受けるような場合。

3.2. SkyDriveグループによる従業員又はその家族への金銭の貸付及び債務の保証は、利益相反の観点で特に懸念される事項であり、場合によっては、当該貸付又は保証が不適切な個人的利益をもたらしてしまう可能性があります。なお、SkyDriveグループによる役員又はその家族への金銭の貸付及び債務の保証は、禁止されています。

3.3. 次項により例外的に承認される場合を除き、利益相反の懸念があるような行為をしないよう、十分注意しなければいけません。

3.4. 利益相反の懸念を知得した従業員は、自らの職制上の上長を通じて又は直接自らが属するSkyDriveグループ会社のCEO又は社長に報告し、判断、承認を求めなければいけません。当該報告を受けた上長は、当該CEO又は社長に対してその利益相反懸念事項を書面で報告しなければならず、当該CEO又は社長の書面による承認を得ることなく、利益相反懸念事項を承認したり判断してはいけません。但し、当該上長自身が当該利益相反懸念事項に関与している場合及びそのおそれがある場合、当該従業員は、当該CEO又は社長に直接報告しなければいけません。
役員が利益相反懸念事項に関係する場合、当該役員は、株式会社SkyDriveの取締役会に報告し、その判断を求め、事前の承認を得なければいけません。当該取締役会で承認された利益相反取引を実行した役員は、その取引後遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければいけません。

4. コンプライアンス

4.1. 従業員等は、SkyDriveグループが事業を行う国・地域において適用される法令及びガイドライン、並びに、適用されるSkyDriveグループの社規を遵守しなければなりません。

4.2. もし、適用される法令、ガイドライン、又は社規が不明な場合や疑義がある場合、従業員等は、株式会社SkyDrive法務・コンプライアンス部門又は自らが属するSkyDriveグループ会社の担当管理部門に相談のうえ、その判断を求めなければいけません。

4.3. 従業員等は、適用される国・地域の独占禁止法等の競争法令(以下「独禁法」といいます。)を遵守しなければいけません。SkyDriveグループは、違法な行為又は非倫理的な行為を通じてSkyDriveグループの優位性を求めることはしません。独禁法の主目的たる消費者利益の保護と公正競争の保護のため、SkyDriveグループは、基本方針として以下の行為を禁止しています。
(a) 競合他社との価格の取決め、再販売価格の維持。
(b) 競合他社との価格情報、その他の取引関連情報(生産情報及び在庫情報を含みます。)の共有、及び、競合他社との数量、市場、お客さまの割当。
(c) 特定のサプライヤー、お客さま、競合他社への共同ボイコット。
(d) 反競争的な行為による独占的地位の確立又は企図。

万が一、独禁法に違反してしまうと、SkyDriveグループに極めて重大な不利益をもたらしてしまうおそれがあります。
もし、独禁法の遵守に関して不明な事項や疑義がある場合、株式会社SkyDrive法務・コンプライアンス部門に相談してください。

4.4. 従業員等は、刑法、不正競争防止法、米国海外腐敗行為防止法(the U.S. Foreign Corrupt Practices Act)、英国贈収賄防止法(the UK Bribery Act)等、適用される全ての贈収賄禁止法令を遵守しなければいけません。従業員等は、不適切な便宜を図る目的で、又は、通常の社会的儀礼の範囲を超えて、公務員、これに準ずる立場の者、その他適用法令で対象となっている者に対して、金銭、贈答品、その他の利益供与を行ってはいけません。また、これらの者に違法な影響を与え得る金銭、贈答品、その他の利益を、代理人、顧問、コンサルタント等に対して支払ったり、供与することも禁止されています。
もし、贈収賄禁止法令の遵守に関して不明な事項や疑義がある場合、株式会社SkyDrive法務・コンプライアンス部門に相談してください。

4.5. 従業員等は、SkyDriveグループに関する重要な未公表情報を知得している期間は、株式会社SkyDriveの取締役会の事前承認を得ることなく、SkyDriveグループ会社の有価証券を売買したり、その他の取引をすることはできません。
また、従業員等は、他社に関する重要な未公表情報を知得している期間は、当該他社の有価証券を売買したり、その他の取引をすることはできません。
従業員等が、SkyDriveグループ又は他社に関する重要な未公表情報を以下のいずれかの目的で利用することは、SkyDriveグループの基本方針に反するだけでなく、違法行為に該当することがあるため、禁止されています。
(a) 自己の利益を得ること。
(b) その情報に基づいて投資判断を下す可能性のある第三者に対して、直接的又は間接的に当該情報を提供すること。

5. 人権尊重、雇用機会均等、ハラスメント禁止

5.1. SkyDriveグループは、企業活動によって影響を受けるSkyDriveグループのステークホルダーの人権を尊重し、児童労働の実効的な廃止及び強制労働の排除に貢献してまいります。SkyDriveグループは、そのサプライチェーンにおける児童労働及び強制労働を禁止しています。SkyDriveグループは、そのサプライチェーンにおいて児童労働や強制労働を実施している又はその疑いのあるサプライヤー、ビジネスパートナー、その他のサービスプロバイダーとは取引しないことを基本方針としています。

5.2. SkyDriveグループは、平等な雇用機会を提供してまいります。SkyDriveグループは、ハラスメントを含め、禁止されているいかなる差別も容認しません。SkyDriveグループは、全ての従業員等に敬意を以って尊重してまいります。  SkyDriveグループは、従業員等の性別、人種、国籍、宗教、年齢、障害に基づくハラスメントを含む、あらゆる形態のハラスメントを禁止します。

6. 情報の開示

6.1. SkyDriveグループの財務諸表及びその他のSkyDriveグループの財務関連報告書並びに政府当局に提出するその他の関連書類は、適用される法令に準拠して作成し、提出、申請等しなければいけません。

6.2. 上記報告書及び書類の作成又は検証に関与する従業員等は、SkyDriveグループの帳簿、記録等が正確に保管、維持されていることを確認する必要があります。  また、従業員等は、SkyDriveグループの経理部門及び内部監査部門並びにこれらの関係者(その他の部門、外部監査法人、弁護士等を含みます)からの要請に協力するものとします。

6.3. SkyDriveグループの上記報告書及び書類並びに関連情報の開示手続に関与する従業員等は、次の事項を遵守しなければいけません。
(a) SkyDriveグループの情報開示手続、財務報告に関する内部統制手続を理解し、業務を遂行すること。
(b) 政府当局への報告提出書類及びその他の公的な情報開示が、完全、公正、正確、適時かつ理解しやすい開示となるように適切に対応すること。

7. 資産の保護及び適切な利用

7.1. 従業員等は、SkyDriveグループの資産を保護し、効率的に使用しなければいけません。SkyDriveグループの資産を私的流用したり悪用してはいけません。 

7.2. SkyDriveグループの資産は、適切な事業目的で使用されなければならず、もし、私的流用や悪用の疑いを知得した場合は、直ちに会社の担当部門に報告してください。

7.3. SkyDriveグループの資産には、SkyDriveグループが保有する秘密情報等の企業内情報も含まれます。これらの情報等を会社の承認を得ることなく使用、開示又は漏洩してしまうことは、SkyDriveの社規において禁止されており、また、場合によっては、違法行為に該当し処罰を受けることもあります。

8. 企業機会

従業員等は、SkyDriveグループの利益のために職務を遂行しなければいけません。従業員等は、SkyDriveグループの資産やSkyDriveグループにおける立場を利用して得られた機会を、SkyDriveグループの利益のために利用しなければならないとともに、私的又は第三者の利益のために利用してはいけません。また、従業員等は、SkyDriveグループと競合する行為をしたり、利益が相反する行為をしてはいけません。

9. 守秘義務

従業員等は、SkyDriveグループ、お客さま、サプライヤー、ビジネスパートナー等の秘密情報等について、その秘密を保持し、適切に取扱わなければいけません。但し、別段の取扱いがSkyDriveグループから明示的に許可された場合、又は、適用される法令により許可された場合は、この限りではありません。

10. 公正な取引

従業員等は、SkyDriveグループのお客さま、サプライヤー、ビジネスパートナー、サービスプロバイダー、競合他社、他の従業員等、その他自らの職務を遂行する過程で関係する全ての相手と公正な取引又は関係を構築、維持しなければいけません。従業員等は、不正操作、隠蔽、情報や立場の濫用、事実の虚偽表示や申告、その他の不公正な方法により、不当に利益を得るような行為をしてはなりません。

11. 報告及び執行

11.1. 違反の報告及び調査

(a) 役員が関与する本規範の違反について、株式会社SkyDriveのコンプライアンス・リスク管理委員会(当該役員がSkyDriveグループ会社に属する場合は、当該SkyDriveグループ会社のコンプライアンス委員会を含みます。)に報告しなければいけません。
(b) 従業員が関与する本規範の違反について、職制上の上長、SkyDriveグループ会社の「内部通報制度規程」に定める通報窓口、コンプライアンス調査会、その他の制度又は機関を通じて報告するか、又は、SkyDriveグループ会社のCEO又は社長に直接報告しなければいけません。その後、株式会社SkyDriveのコンプライアンス・リスク管理委員会(当該違反をした従業員がSkyDriveグループ会社に属する場合は、当該SkyDriveグループ会社のコンプライアンス委員会を含みます。)に報告されなければいけません。
(c) 上記において報告を受けた株式会社SkyDriveのコンプライアンス・リスク管理委員会及びSkyDriveグループ会社のコンプライアンス委員会は、速やかに必要な調査及び措置を講じなければいけません。
(d) 従業員等は、会社が行う調査に協力しなければいけません。また、従業員等は、当該調査を妨害してはいけません。

11.2. 違反行為に対する措置

(a) SkyDriveグループは、本規範の違反に対して、迅速かつ公正な措置を講じます。
(b) 役員が関与する本規範の違反について、株式会社SkyDriveのコンプライアンス・リスク管理委員会(当該役員がSkyDriveグループ会社に属する場合は、当該SkyDriveグループ会社のコンプライアンス委員会を含みます。)による調査の結果、本規範に違反したと判断した場合には、当該委員会は、株式会社SkyDriveの経営会議及び取締役会にその判断結果を報告します。
(c) 従業員が関与する本規範の違反について、株式会社SkyDriveのコンプライアンス・リスク管理委員会(当該従業員がSkyDriveグループ会社に属する場合は、当該SkyDriveグループ会社のコンプライアンス委員会を含みます。)による調査の結果、本規範に違反したと判断した場合、必要に応じて株式会社SkyDriveの経営会議又は/及び取締役会にその判断結果を報告します。
(d) SkyDriveグループ会社の取締役会、経営会議、コンプライアンス・リスク管理委員会若しくはコンプライアンス委員会、及び/又はCEO若しくは社長は、本規範に違反したと判断した場合、及び、犯罪行為やその他の重大な法令違反があった場合、政府当局への速やかな通報、適切な再発防止措置、適切な懲戒処分を行います。

11.3. 減免措置等

(a) SkyDriveグループの取締役会、経営会議、又は、その他のSkyDriveグループの委員会若しくは調査会は、適用される法令に基づき、かつ、その権限の範囲内において、本規範の違反に対する措置、減免を決定することができます。
(b) 適用される法令の要請がある場合、役員の本規範の違反に対する減免措置については、その要請に従って開示されるものとします。

11.4. 報復の禁止

SkyDriveグループは、不正行為、本規範違反の事実又はそのおそれのある事実を誠実に報告した従業員等及びこれらに関連して会社が行う調査に協力した従業員等に対する一切の報復行為を容認しません。

2024年6月20日制定